国民健康保険料の減額

かしこく申請で、保険料が最安値!

国民健康保険料の減額│役所へ行こう.com 国民健康保険料は、種類が平等割額、均等割額及び所得割額とあります。ある一定以下の所得の場合、平等割額、均等割額が減額されます。震災、火災、風水害などの被害を受けたときは、平等割額、均等割額及び所得割額の減額があります。倒産、失業、退職、廃業、3か月以上の休業、営業不振又は病気等で、現在の所得が大幅に減少すると認められるときは所得割額があります。

以上に該当する場合、減額基準等はお住まいの市区町村により異なりますので、確認し、減額申請をしましょう。もし、源泉徴収されてない勤務形態の方の場合は正直に申告すると損しますので、下のポイントを参考に所得の申請を行います。

無職・フリーターは0円申告をするとトク?

国民健康保険に加入の方には、毎年6月以降にその年の保険料支払いの通知書が届きます。民健康保険料の算定の基礎データとして、所得額がありますが、未申告の場合には、通知書には、保険料の仮算定の所得額が記載されています。
そこで、市区町村の窓口に実際にいくらの所得があったかを申告しにいきます。その際に、源泉徴収された収入が無ければ、所得は0円で申告しましょう。一番安い基準の国民健康保険料額に変更してくれます。
ただし、アルバイト先などが源泉徴収している場合、税務署を通じて、市区町村にも課税情報が届きますので、嘘をつくとバレてしまいますので気をつけましょう。
つまり、源泉徴収されていないアルバイトをしている場合は、あえて正直に申告すると損をするということです。

同様に、国民年金の保険料免除制度についてもご参考ください。

対象者 一定所得以下の世帯、被災者など他に無職、フリーター


必要書類 減免申請書など
申請期限 市区町村からの通知に記載
申請先 お住まいの市区町村

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