加給年金

扶養する配偶者・こどもがいれば年金額アップ!

加給年金│役所へ行こう.com65歳からの老齢厚生(退職共済)年金や、60歳から支給される特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」をもらえる人は、扶養する配偶者、こどもがいると加給金がプラスされます。ただし、配偶者、こどもが以下の条件を満たす必要があります。

◎65歳未満の配偶者である
(65歳以上になると配偶者自身の老齢基礎年金が支給されるため打ち切り)

◎配偶者が障害年金や退職共済年金などをもらっていない

◎被保険者と生計を同じくし、または年収が将来にわたって850万円未満

◎こどもは18歳になった歳の年度末まで(1、2級の障害者20歳未満)

年額は下表(1)のとおり。昭和9年4月2日以降に生まれた人が配偶者に対して加給年金をもら場合、受給者の生年月日に応じて、さらに下表(2)の額が特別加算されます。

加給年金の年額(1)
配偶者に 22万6300円
第1子に 22万6300円
第2子に 22万6300円
第3子から1人につき 7万5400円
特別加算額(2)
年金受給者の生年月日 特別加算額
昭和9年4月2日~15年4月1日 3万3300円
昭和15年4月2日~16年4月1日 6万6800円
昭和16年4月2日~17年4月1日 10万200円
昭和17年4月2日~18年4月1日 13万3600円
昭和18年4月2日以降 16万6900円
対象者

老齢厚生年金の受給者で、本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上(特例対象者は15年〜19年)ある人。

必要書類 老齢厚生年金等の申請時に自動的に加給されます
申請期限 老齢厚生年金等の申請時に自動的に加給されます
申請先 最後の勤務先を管轄する社会保険事務所

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