遺族厚生(共済)年金

残された家族が配偶者のみでももらえます

遺族厚生(共済)年金│役所へ行こう.com死亡した人が会社員や公務員などで、厚生年金、共済組合に加入していた場合、遺族厚生(共済)年金が家族に支給されます。遺族基礎年金とは違い、配偶者のみの世帯でもOKです。また条件は以下のものがあります。

◎厚生年金(共済組合)の被保険者が死亡した

◎厚生年金(共済組合)の被保険者期間中の傷病がもとで、
初診日から5年以内に死亡した

◎1級または2級の障害厚生(共済)年金を受給している、
あるいは受給資格のある人が死亡した

◎老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している、あるいは
受給する資格のある人が死亡した

最初の2つは、遺族基礎年金と同様に、加入期間のうち、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。ただし、平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日前1年間に保険料を滞納していなければOKです。

年金がもらえるのは、死亡した人の収入で生活が維持されていた配偶者(年収850万以上のある人はもらえない)と子になります。もし配偶者やこどもがいない場合には、父母、孫、祖父母の順で受給できます。

ただし、こどもと孫は、18歳になった最初の3月31日まで(1級、2級の障害がある20歳未満)の未婚の者、夫、父母、祖父母は55歳以上であること(60歳までは支給停止)が条件となります。また、平成19年4月1日から、夫の死亡時に30歳未満でこどものいない妻の場合、遺族厚生年金を受け取れる期間は5年間のみになってしまいましたのでご注意ください。

対象者

死亡した厚生年金(共済組合)、被保険者の遺族

必要書類 国民年金・厚生年金保険遺族給付裁定請求書年金手帳、戸籍謄本、死亡
申請期限
申請先 死亡した人の最後の勤め先を管轄する社会保険事務所、共済組合

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする