身体障害者に欠かせない補装具等の交付、修理が原則1割負担で利用できる
脳梗塞などの後遺症で身体に麻痺が残る場合があります。片麻痺などがそれに当たるわけですが、このような状態になると、数ヶ月ほど入院し、リハビリで麻痺の症状を和らげます。ただ、症状が軽ければ脳梗塞になっても健常者と変わらない状態で退院する方もいるのですが、症状が重い場合は身体に麻痺が残ってしまい、身体障害者となってしまいます(この方が多いようです)。
身体障害者になると、四肢に障害が残りますので、そのままでは歩行等ができません。そのため通常、脳血管疾患で身体障害者になると左右どちらかの足に装具をつけてバランス等を保ちます。うまくすれば、装具をつけて歩けるようにもなります。
このように、身体障害者は入院期間に退院に備えて装具などを準備することもリハビリテーションの一環として行うわけですが、忘れず準備したいのが障害者手帳です。なぜなら、障害者手帳を持っていると、身体障害者に必要な義足や補装具等を一割負担で入手できますし修理も行えます。
また、型式や基本構造等では身体障害者のニーズに対応できない場合、これらの全部又は一部を代えて製作した補装具を「特例補装具費」として支給することもできます。つまり、一般的に高価な補装具を、無料で支給される場合もあるのです。この時も必要なのは身体障害者手帳です。退院が決まった時点でも良いので障害者手帳の手続きも済ませておきましょう(障害者手帳の発行には医師の診断・判定が必要です)。
なお、ここでは脳梗塞を例に、身体障害者について説明したわけですが、身体障害者は脳梗塞だけに限らず、不慮に事故などで片足を失ったりすることでも起きることを付け加えておきます。
対象者 | 不慮の事故、病気等で身体の障害を負った方 |
必要書類 | 補装具費支給申請書、判定依頼書、補装具費支給意見書、補装具の見積書、身体障害者診断書(身障手帳と補装具を同時申請の場合) |
申請期限 | – |
申請先 | 市町村(都道府県) |