ひとりで外出が困難な重度脳性麻痺者を介護する制度
重度脳性麻痺者介護人派遣(制度)とは、20歳以上の重度の脳性麻痺者の方に、家族や介護人を派遣(介護人には手当を支給します)する制度のことで、市区町村の自治体がこの窓口となっています。
なお、総合支援法障害福祉サービスの利用者や、介護保険制度を利用している方、施設に入所、医療機関に入院している方はこの制度を利用することはできませんので注意してください。
また、重度脳性麻痺者介護人派遣は、派遣される者が、自治体によって違ってくるようです。たとえば、家族以外の方が介護者として派遣される場合は、月12回を限度に使える介護券が支給されます。そして、家族が介護人になる場合は、現金で支給することが多いようで、この場合は振込先通帳が必要になります。詳しくは各自治体で確認してください。
なお、脳性麻痺という病気(症状)について簡単に説明しておきましょう。
脳性麻痺とは、お産の前後などに胎児・新生児に脳障害が起こるものですが、このうち、運動機能が麻痺することなどにより、身体が不自由になることを指します。
脳性麻痺は身体に症状が現れますが、種類に大別すると次の3つに分けられます。
- 手足がこわばって硬くなる子ども(痙直型)
- 手足が過剰に動きすぎる子ども(アテトーゼ型)
- バランスがとりにくい子ども(失調型)
脳性麻痺は、運動機能が麻痺する症状を指すわけですが、脳性麻痺とは別に「精神発達遅滞」を伴うこと、精神発達にも障害を来すことになります。
日本では、高齢者施設を優先するあまり、入所施設の面でも、まだ遅れているところが多々あります。そのような中、重度脳性麻痺者介護人派遣と言う制度を有効に活かしてもらいたいものです。
対象者 | 重度(身体障害者手帳1級)の脳性麻痺で、単独で屋外活動が困難な20歳以上の方。 |
必要書類 | 身体障害者手帳、介護人推薦書(家族に限る)、介護人の介護同意書、介護者の預金通帳、障害者と介護者それぞれの印鑑。 |
申請期限 | – |
申請先 | 各自治体の障害者福祉関連の窓口 |