一定の性能住宅を現金で建てた場合は所得税が控除される
住宅取得に関する所得税控除は、大きく「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」に分けられます。
このうち、投資型減税は、住宅ローンを用いない場合でも(100%現金で取得した場合でも)、一定の要件を満たす住宅なら、その年度の所得税が控除されるという制度で、安倍政権で消費税5%から8%にアップした際に導入された緩和策のひとつです。
なお、所得税の控除は、長期優良住宅や低炭素住宅などの性能維持・強化に要した費用が対象となり、住宅建築費のすべてではありません。なお、性能維持・強化に要した費用のことを「掛かり増し費用」と言い、「掛かり増し費用」は当該建築物の構造躯体の種類によって変わってきます。
構造の区分 | 床面積1平方メートル当たりの標準的なかかり増し費用の額 |
木造・鉄骨造 | 33,000円 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造 | 36,300円 |
上記以外の構造 | 33,000円 |
長期優良住宅とは、長期にわたり住宅を良好な状態を保てるのに必要な基準を設け、その基準をクリアした住宅です。
長期優良住宅は平成21年(2009年)6月に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいており、具体的には、以下の基準があります。
1.長期に使用するための構造及び設備を有していること
2.居住環境等への配慮を行っていること
3.一定面積以上の住戸面積を有していること
4.維持保全の期間、方法を定めていること
(一般財団法人 住宅性能・表示協会 ホームページより抜粋)
とくに1.については、建築物に関する技術的な基準が書かれているため詳細は割愛します。ただ、全ての技術的な基準に基づき、措置を講じた上で所管行政庁に申請を行うと、長期優良住宅としての認定を受けられるようになっています。
また、低炭素住宅とは、「二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物」とあり、おもに性能評価のなかでも気密・断熱性能、あるいは省エネ性能に優れた住宅のことになります。具体的には、以下の基準があります。
1.建築物の低炭素化に資する建築物の新築
2.低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替え
3.低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
4.建築物に設けた空気調和設備等の改修
長期優良住宅と同様に、所管行政庁(都道府県、市又は区)が認定を行い、認定を受けられるようになっています。
なお、投資型減税の控除額の計算式は以下の通りです。
控除額=掛かり増し費用(m2)×床面積(m2)×10%
居住の用に供した年 | 対象となる認定住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額 (認定住宅限度額) |
控除率 |
平成21年6月4日から 平成23年12月31日まで |
認定長期優良住宅 | 1,000万円 | 10% |
平成24年1月1日から 平成26年3月31日まで |
認定長期優良住宅 | 500万円 | 10% |
平成26年4月1日から 平成31年6月30日まで |
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅 | 650万円 (注) 上記の認定住宅限度額は、認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円。 |
10% |
※助成対象となる費用ごとに上限額があり、その合計額となります。
対象者 | 自己で住むための長期優良住宅・低炭素住宅を現金で取得した方 |
必要書類 | 確認申請済証(該当建築物と証明できる書類)、建築請負契約書等(長期優良住宅や低炭素住宅の性能維持・強化に要した費用が証明できる書類) |
申請期限 | 工事を行った年度(翌年)の確定申告時 |
申請先 | サラリーマンの場合は勤務先。自営業者等は納税地の所轄税務署 ※建築物が該当するかの申請先として所管行政庁(都道府県、市又は区の都市整備部建築指導課) |