健康保険の加入者なら葬祭費や埋葬費がもらえます!
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った人が申請すれば葬祭費が支給されます。給付の請求期限は死亡後2年以内。給付額は市区町村で異なります。
また、会社員などの被用者保険に加入の場合は埋葬料が5万円支給されます。遺族がいない場合には埋葬を行った人が、埋葬料の範囲内で、埋葬にかかった費用を埋葬費として受け取る事ができます。
健康保険の被扶養者が死亡したときは、その埋葬の費用の一部として、被保険者に家族の埋葬料が支給されます。同様に5万円です。
ご親族が亡くなられた場合に、関係する制度として、年金を受給されてた方の場合は、死亡一時金、未支給年金給付、業務上であった場合は、葬祭料(葬祭給付)、遺族補償給付(遺族給付)、災害の場合は災害弔慰金制度などがあります
対象者 | 国民健康保険・健康保険の加入者の遺族(埋葬を行った人) |
必要書類 | 葬祭費(埋葬料・埋葬費)支給申請書、埋火葬許可証など |
申請期限 | 葬祭を行ってから2年以内 |
申請先 | お住まいの市区町村、社会保険事務所、健康保険組合など |