会社員・公務員は国民年金に上乗せしてもらえる!
いわゆる「2階建て」の2階部分。1階が老齢基礎年金で2階が老齢厚生(退職共済)年金です。受給資格は、老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年以上)を満たしていることが必要です。
本来の老齢厚生年金がもらえるのは65歳からですが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人は、年齢によって60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金をもらえます。
60歳以降で受給資格があり、さらに働き続けている場合は、給料に応じて在職老齢年金として受給することができます。ただし、65歳以降も勤め続けている場合、69歳まで保険料を納めなくてはなりません。70歳を超えて働いている人は保険料を納める必要はありません。
<会社員の年金は2階建て> | ||||
厚生年金基金 | ||||
厚生年金(公務員は共済年金) | ||||
国民年金 | 国民年金 | |||
自営業者などは1階のみ(↑) | 厚生年金は2階部分(↑) | |||
・自営業者など(第1号被保険者) ・専業主婦(第3号被保険者) |
(老後にもらえるのは「国民年金」は老齢基礎年金、「厚生年金」は老齢厚生年金、「共済年金」は退職共済年金) |
対象者 |
厚生年金(共済組合)に1ヶ月以上加入し、老齢基礎年金の受給資格を満たしている人
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必要書類 | 国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書、年金手帳、住民票など |
申請期限 | なるべく早く |
申請先 | 最後の勤務先を管轄する社会保険事務所 |