災害で死亡の場合に500万円が支給される!?
地震、台風などの自然災害で死亡した人の遺族が請求するともらえます。給付額や条件は市区町村によって異なりますが、ほとんどの市区町村で制度化されています。東京都を例にすると、対象者は以下のとおりです。
◎1市区町村内で5世帯以上の住居が減失した
◎災害救助法が適用された
◎上記2つと同程度と認められた場合
支給額は、死亡者一人につき250万円。また死亡者が生計維持者のときは500万円です。その他、自然災害により負傷、疾病にかかり、治ったときに一定以上の障害が残った場合には、災害障害見舞金が支給されます。東京都の場合は、給付金額は1人につき125万円。生計維持者のときは250万円です。
対象者 | 災害で死亡した人の遺族、障害が残った人の世帯。受け取れるのは死亡した人の遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母の範囲
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必要書類 | 災害弔慰金支給(災害見舞金等支給)申請書、被災(り災証明書)や死亡・障害の証明 |
申請期限 | 概ね災害発生時から1年以内 |
申請先 | お住まい市区町村
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