介護のために会社を休んでも給料の40%ゲット!
育児休業基本給付金と同様に、介護で会社を休んだときも、その間の給料の一部を補償してもらえる制度があります。
また、65歳以上の高年齢継続被保険者になってから介護を開始した場合も対象外となります。
対象となるのは、雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者も含む)で介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上ある人。
ただし、介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている場合は対象外。
介護休業給付金は、介護の必要な家族1人につき1回、介護休業開始日から最長3か月間に限り支給されます。支給条件は以下のとおりです。
◎負傷、疾病、または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上に
渡り常時介護を必要とする家族を介護するための休業であること
◎被保険者がその期間の初日および末日とする日を明らかにして事業主
に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること
介護休業給付金の支給対象期間1回あたりの支給額としては、原則、休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。上限額があり、介護休業給付金の上限額は170,520円、下限は69,000円となります。
ただし、休業中に賃金が支給されるときは、賃金が休業前の40%を超えて80%未満の場合はその支給額に応じて減額となります。80%以上の場合は支給されませんのでご注意を。
大きく違う点に、育児休業中の社会保険料免除が認められているにも関わらず、介護休業の場合、社会保険料の免除がありません。つまり、介護休業中の健康保険料、厚生年金保険料の支払いをしないといけないのです。
介護休業と同様に、育児休業制度や育児休業基本給付金というものもあります。
対象者 | 雇用保険の一般被保険者(期間雇用者、短時間労働被保険者も含む) |
必要書類 | 介護給付金支給申請書、介護休業申出書、介護休業期間の賃金明細など |
申請期限 | 介護休業の終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日 |
申請先 | 事業主を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)(会社がやってくれる場合もあり) |