保険がきかない場合も後で返ってくる!
病院に行った時に、窓口で10割負担をする場合があります。それでも後で返ってくるものもあるので、必ず確認しておきましょう。具体的にこんな場合に返ってきます。
◎事故や急病で保険証を持たずに診療を受けた場合の医療費
この場合は、現金で支払った医療費から国民健康保険、健康保険の自己負担額分(3割)を引いた額を払い戻してもらえます。この手続きの仕方は病院が教えてくれます。
◎はり・きゅう・マッサージ・コルセット(補装具)の費用
医師が必要と認めたときには、長期に渡って治療を続けないと効果が現れにくい慢性疾患の場合など、はり・きゅう・マッサージの費用も、療養費として一部が後で払い戻されます。ただし、医師の同意書と支払明細書が必要です。マッサージを受けたらいつでも療養費として払い戻してもらえるわけではありません。このほか、医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代も対象になります。いずれにしても、手続きをどうしたらよいか、保険者・医療機関に確認しておきましょう。同意書もあらかじめもらっておきましょう。
◎海外でかかった医療費
海外旅行中に現地の医療機関で医者にかかったときも、国民健康保険や健康保険から療養費の給付を受けることができます。請求の際には医療費の明細書や領収書が必要となり、また外国語のままの明細書では受け付けてもらえず、日本語に翻訳しなくてはなりません。また、国民健康保険、健康保険からの給付は日本での医療費を基準に計算されます。この場合は、現金で支払った医療費から国民健康保険、健康保険の自己負担額分(3割)を引いた額を払い戻してもらえます。この手続きの仕方は病院が教えてくれます。
医療保険制病院や医院の窓口で支払う一部負担金 | |||||||||
健康保険 | 国民健康保険 | 退職者医療制度 | |||||||
小学校就学前 | 2割(市区町村によってはさらに減免される場合も) | ||||||||
小学校就学前~ 70歳未満 |
3割 | ||||||||
70歳以上75歳未満 | 2割(昭和19年4月1日以前生まれの方は1割)(※現役並み所得者は3割) |
入院時の食事療養費標準負担額 | |||||||||
入院時の食事代は、患者は標準負担額だけを支払いそれ以外は保険から支払われる。 | |||||||||
対象者 | 一食分の負担額 | ||||||||
一般の人 | 1食260円 | ||||||||
市区町村民税非課税世帯の人で入院90日まで | 1食210円 | ||||||||
市区町村民税非課税世帯の人で入院91日以降 | 1食160円 | ||||||||
市区町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者(年金80万円以下) | 1食100円 | ||||||||
※標準負担額の軽減措置を受けるには、「食事療養費標準負担額減額認定申請書」に被保険者証と低所得証明書を添付して、協会けんぽ(国民健康保険の被保険者は市区町村)に提出すると、「標準負担減額認定書」が交付される。 この認定書を医療機関の窓口へ提出することで、軽減措置が受けられる。また、標準負担額など、食事療養費に要した自己負担額は、高額療養費の対象から除外されるので注意。 |
対象者 | 国民健康保険、被用者健康保険加入者 |
必要書類 | 療養費支給申請書、医師の同意書、領収書などの証明書類 |
申請期限 | できるだけ早く(診察を受けた日の翌日から起算して2年以内) |
申請先 | 社会保険事務所、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合 ※一般的に会社員であれば勤務先(→社会保険事務所・健康保険組合)、自営業であれば自治体(→国民健康保険組合)、公務員であれば勤務先(→共済組合) |