万一障害が残れば、一時金がもらえます。
もし万が一、業務上や通勤途上でのケガや病気が治った後、障害が残った場合には、障害補償給付が受けられます。このうち等級が8級から14級までの比較的軽い障害が残った人が対象となるのがこの制度。額は障害の等級により異なります。
なお、「ケガや病気が治った」とは、症状に変化が無く、治療を継続しても効果が期待できなくなった状態のこと。病気やケガをする前の身体の状態に完全に戻ったという意味ではありませんのでご注意を。仮に支給を受けた後に障害の程度が重くなったとしても障害等級の変更は行われません。
ただし、「傷病が再発して診療を受け再び治ったときに、以前より重い障害が残った場合」、「すでに身体の障害がある人が、新たな業務災害により同一部位に障害が増えた場合」には、新たな等級の一時金と以前の等級の一時金との差額が支給されます。
また、障害補償一時金には、プラス、「障害特別支給金(障害の程度に応じて8万円~342万円)」、および「特別給与を基礎とする障害特別一時金(算定基礎日額をもとに等級により支給)も加算されます。
給付基礎日額=前3ヶ月に支払われた賃金総額(賞与等臨時のものは含まず)/その期間の総日数(暦日数)上限については、休業補償給付(休業給付)を参照 。
障害補償一時金の支給額 | ||||||||||
障害等級 | 障害補償一時金 (給付基礎日額の) |
障害特別支給金 (一時金) |
障害特別一時金 (算定基礎日額の) |
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8級 | 503日分 | 65万0000円 | 503日分 | |||||||
9級 | 391日分 | 50万0000円 | 391日分 | |||||||
10級 | 302日分 | 39万0000円 | 302日分 | |||||||
11級 | 223日分 | 29万0000円 | 223日分 | |||||||
12級 | 156日分 | 20万0000円 | 156日分 | |||||||
13級 | 101日分 | 14万0000円 | 101日分 | |||||||
14級 | 56日分 | 8万0000円 | 56日分 |
算定基礎日額については、休業補償給付(休業給付)を参照ください 。
※障害一時金は通勤災害の場合の呼び名
対象者 | 業務上または通勤途上のケガや病気は治ったが障害が残った人 |
必要書類 | 障害補償給付(障害給付)金支給請求書(兼 障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給 各申請書)、医師の診断書 |
申請期限 | すみやかに |
申請先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |