障害補償年金(障害年金)

万一重い障害が残れば年金、一時金がもらえます。

障害補償年金(障害年金)│役所へ行こう.com 業務上で受けたケガや病気が治ったあと、1級から7級の障害が残った場合は、一時金ではなく、年金として毎月給付が受けられます。年額は障害の程度に応じて、給付基礎日額の131日~313日分(下表参照)。

ただ、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取れる方は規定の73%の支給となります。同様に、障害厚生年金のみの人は規定の83%、障害基礎年金のみの人は規定の88%の支給となります。

また、障害補償年金には、プラス「障害特別支給金(障害の程度に応じて8万円~342万円)」と「特別給与を基礎とする障害特別年金(算定基礎日額をもとに等級により支給)」が加算されます。

障害補償年金の支給額
障害等級 障害補償年金
(給付基礎日額の)
障害特別支給金
(一時金)
障害特別年金
(算定基礎日額の)
1級 313日分 342万0000円 313日分
2級 277日分 320万0000円 277日分
3級 245日分 300万0000円 245日分
4級 213日分 264万0000円 213日分
5級 184日分 225万0000円 184日分
6級 156日分 192万0000円 156日分
7級 131日分 159万0000円 131日分

算定基礎日額については、休業補償給付(休業給付)を参照ください 。

給付基礎日額=前3ヶ月に支払われた賃金総額(賞与等臨時のものは含まず)/その期間の総日数(暦日数)上限については、休業補償給付(休業給付)を参照 。

※障害年金は通勤災害の場合の呼び名

対象者 業務上または通勤途上のケガや病気は治ったが障害が残った人
必要書類 障害補償給付(障害給付)金支給請求書(兼 障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給 各申請書)、医師の診断書
申請期限 すみやかに
申請先 事業所を管轄する労働基準監督署

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