万一重い障害が残れば年金、一時金がもらえます。
業務上で受けたケガや病気が治ったあと、1級から7級の障害が残った場合は、一時金ではなく、年金として毎月給付が受けられます。年額は障害の程度に応じて、給付基礎日額の131日~313日分(下表参照)。
ただ、障害厚生年金と障害基礎年金の両方を受け取れる方は規定の73%の支給となります。同様に、障害厚生年金のみの人は規定の83%、障害基礎年金のみの人は規定の88%の支給となります。
また、障害補償年金には、プラス「障害特別支給金(障害の程度に応じて8万円~342万円)」と「特別給与を基礎とする障害特別年金(算定基礎日額をもとに等級により支給)」が加算されます。
障害補償年金の支給額 | ||||||||||
障害等級 | 障害補償年金 (給付基礎日額の) |
障害特別支給金 (一時金) |
障害特別年金 (算定基礎日額の) |
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1級 | 313日分 | 342万0000円 | 313日分 | |||||||
2級 | 277日分 | 320万0000円 | 277日分 | |||||||
3級 | 245日分 | 300万0000円 | 245日分 | |||||||
4級 | 213日分 | 264万0000円 | 213日分 | |||||||
5級 | 184日分 | 225万0000円 | 184日分 | |||||||
6級 | 156日分 | 192万0000円 | 156日分 | |||||||
7級 | 131日分 | 159万0000円 | 131日分 |
算定基礎日額については、休業補償給付(休業給付)を参照ください 。
給付基礎日額=前3ヶ月に支払われた賃金総額(賞与等臨時のものは含まず)/その期間の総日数(暦日数)上限については、休業補償給付(休業給付)を参照 。
※障害年金は通勤災害の場合の呼び名
対象者 | 業務上または通勤途上のケガや病気は治ったが障害が残った人 |
必要書類 | 障害補償給付(障害給付)金支給請求書(兼 障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給 各申請書)、医師の診断書 |
申請期限 | すみやかに |
申請先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |