業務上で死亡の場合、遺族が補償を受けられます
業務上の災害等により労働者がケガや病気で死亡したとき、残された家族に支給されます。遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類ありますが、基本的には遺族補償年金。
遺族補償一時金は、遺族補償年金を受けるにふさわしい遺族がまったくいない場合、または遺族補償年金の支給を受けていた受給者が、最後順位者まで全員が失権した場合にすでに支給された遺族補償年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合に限って支給されます。
遺族補償年金をもらえる人はさらに一律300万円の遺族特別支給金、及びボーナスなどを基礎として計算される遺族特別年金が上乗せされます。(遺族補償一時金の受給者にも特別な加算があります)
遺族補償年金を受給できる遺族(受給資格者)になり得るのは、労働者の死亡当時その収入で生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、妻以外の遺族については年齢などの条件があり、さらに受給権の順位も決まっています。以下のとおりです。
◎遺族補償年金の受給者順位
1、妻、または60歳以上もしくは障害等級5級以上の障害のある夫
2、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのあいだにある子、
または障害等 級5級以上の障害のある子
3、60歳以上または障害等級5級以上の障害のある父母
4、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのあいだにある孫、
または障害等級5級以上の障害のある孫
5、60歳以上または障害等級5級以上の障害のある祖父母
6、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのあいだにある兄弟姉妹、
もしくは60歳以上または障害等級5級以上の障害のある兄弟姉妹
7、55歳以上60歳未満の夫
8、55歳以上60歳未満の父母
9、55歳以上60歳未満の祖父母
10、55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
遺族補償年金の支給額 | ||||||||||
遺族の人数 | 遺族補償年金 (給付基礎日額の) |
遺族特別支給金 (一時金) |
遺族特別年金 (算定基礎日額の) |
|||||||
1人 | 153日分 | 一律300万円 | 153日分 | |||||||
55歳以上または 障害のある妻の場合 |
175日分 | 175日分 | ||||||||
2人 | 201日分 | 201日分 | ||||||||
3人 | 223日分 | 223日分 | ||||||||
4人以上 | 245日分 | 245日分 |
算定基礎日額については、休業補償給付(休業給付)を参照ください 。
給付基礎日額=前3ヶ月に支払われた賃金総額(賞与等臨時のものは含まず)/その期間の総日数(暦日数)上限については、休業補償給付(休業給付)を参照 。
※遺族給付は通勤災害の場合の呼び名
対象者 | 業務上または通勤途上の災害事故が原因で死亡した人の遺族 |
必要書類 | 遺族補償年金(遺族年金)支給申請書、遺族補償一時金(遺族一時金)支給申請書、死亡診断書、戸籍謄(抄)本、受給権者および受給資格者が死亡した労働者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類など |
申請期限 | 原則5年以内 |
申請先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |