要介護認定申請・認定・ケアプラン作成の流れ
まず介護保険のサービスを受けるためには、「要介護認定」の申請をして、どの程度の介護や支援が必要かの認定をしてもらわないといけません。医師の診断や訪問調査による意見書に基づく1次判定、保険・福祉の専門家による介護認定審査会の2次判定を通して、最終的に「非該当(自立)」「要支援」「要介護」の判定が行われます。
「要支援」は2段階に別れ「新予防給付」として、「要介護」は従来通りの5段階に分かれ「介護給付」として介護保険サービスが受けられます。従来の「要介護1」は制度改正後「要支援2」または「要介護1」に、「要支援」は「要支援1」に変更になりました。「非該当(自立)」と判定された場合は介護保険サービスは受けられません。
ただし、将来「要支援」や「要介護」になるおそれのある人には、「地域支援事業」のサービスを受けることができます。具体的には転倒骨折予防教室、閉じこもり予防教室などです。なお、要介護認定の区分については、6ヶ月ごとの見直しとなっていますので、一度受けた認定区分がそのまま継続されるとは限りませんのでご注意ください。
要介護認定の申請、判定が出たら、次は、サービスを受ける為の 準備として、通常はケアプランの作成となります。「要介護1~5」の認定を受けた人が在宅で介護保険サービスを受ける場合、どんなサービスをどれくらい受けるかなどの計画(ケアプラン)を作らなければなりません。一般的には、ケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼します。ケアマネージャーは自分で選ぶ事ができます。
ケアマネージャーは要介護者の状態や希望を踏まえ、ケアの目標設定のうえで、最適なプランを立ててくれます。それをもとに本人や家族と話し合いを経て、最終的に要介護者本人が決定します。では、要支援1・2と認定された場合も同様に、どの介護予防サービスをどのくらい受けるかなどの計画(介護予防ケアプラン)を作成します。これは市区町村もしくは「地域包括支援センター」が行うことになっています。地域包括支援センターは市区町村の中に入っている場合や介護施設内に併設されている場合など多様です。
対象者 |
原則として40歳以上の全ての人(※40歳以上の医療保険(健康保険、国民健康保険等)の加入者は自動的に介護保険に加入) |
必要書類 | 申請書、介護保険の被保険者証、印鑑 |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村、省令により定められた居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センター(市区町村による) ※家族による申請も可 |