養育医療の給付制度

生まれたこどもが2000g以下なら受けられる?

養育医療の給付制度 もしわが子が2000g以下のいわゆる未熟児であったり、生命力が弱く一定の症状を示す乳児に対して、医療費を助成する制度です。

助成額や制限なども市区町村で異なるため、確認してみましょう。

埼玉県を例にあげると、給付対象は、診察、薬剤又は治療材料の支給、医学的処置、手術及びその他の治療、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話、その他の看護、移送に関する費用。また所得に応じて自己負担額が生じます。

対象者 満1歳未満で養育医療の対象となる未熟児であると認められること(埼玉県の場合)など
必要書類 養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、収入証明(埼玉県の場合)など
申請期限 出生後2週間以内(埼玉県の場合)など
申請先 お住まいの市区町村

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする