14歳のママでももらえる!!
出産育児一時金は健康保険加入者本人を対象にしています。では、未加入者はもらえないのか?答えはもらえます。この制度は健康保険に加入している家族の扶養に入っていればもらえるというもの。
支給額や条件は出産育児一時金と同様です。例えば、14歳で妊娠、出産したような場合、通常親が健康保険に加入していれば、子どもはその扶養に入っているので、もらえます。
また、妻が妊娠中に夫が死亡した場合は、家族(父や兄など)の被扶養者として手続きをすればもらうことができます。ただこの制度はあくまで出産育児一時金制度を補完するためのものなので、重複してもらうことができません。
例えば、自身が加入している健康保険からもらった後に、夫の健康保険からももらうという二重ドリはできないのです。
対象者 | 健康保険の被扶養者 |
必要書類 | 家族出産育児一時金支給請求書、健康保険証、母子健康手帳 (分娩の証明など) |
申請期限 | 出産の翌日から2年以内 |
申請先 | 国民健康保険、社会保険事務所、健康保険組合など |