対象児童ひとり当たり36,000円!
子育て応援特別手当は、自民党の麻生政権時の、平成20年10月30日に決定された「生活対策」の一環であって、定額給付金とは別に、多子世帯の幼児教育期の負担に配慮するという観点から、平成20年度限りの措置として、幼児教育期の第2子以降の子ども1人につき3万6千円が、同居している世帯主に支給されるものです(支給は1回限り)。ところが、平成21年度についても継続しての実施が検討されています。しかも、平成20年度は、第2子以降だったのに対し、第1子の子どもから対象になるようです。ただし、いつ始まるかについては、各市町村によって異なるようですので、問い合わせてみましょう。
以下は平成20年度の基準になります。
◎対象となる子ども
平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。
※第2子の判定は、18歳以下の子ども(具体的には生年月日が平成2年4月2日以後の子ども)の中から年齢順に第1子、第2子と数えていくこととなります。
※対象となる子どもと第1子が別居しているときは、同じ人に扶養されていることを確 認しますので、申請の際に医療保険の被保険者証の写しなどが必要となります。施設によっては、所得額に応じて一定の費用負担が必要な場合もあります。居室の提供のほか、専門のスタッフが生活相談に応じてくれたり、こどもの学習指導を行っているところも。市区町村によっては市営住宅への優遇入居サービスがあるところもあります。
◎手続き方法
手当の受給には、対象となる子どもと同居している世帯主が、各お住まいの市区町村に対して申請を行う必要があります。概ね、どこの市区町村でも郵送による申請が可能な場合が多いです手当の受け取りは、現金払いか、口座振込みの2種類で市区町村によって異なります。また、申請受付の開始、申請期限も市区町村により異なるので問い合わせしましょう。
※申請の際には、本人確認が必要で、運転免許証、住基カード、パスポート、外国人登録証明書などが必要(*郵送による申請の場合は、申請書に本人確認書類の写しを貼付)
※振込みの場合には、口座の氏名と番号の確認ができるうように、通帳の写しの添付が必要です。(*郵送による申請の場合は、申請書に通帳の写し(氏名及び口座番号の表示してあるところ)を貼付)
いずれにしても、お住まいの市区町村に確認しましょう。
「給付金・助成金・各種手当・節約生活のことなら 役所へ行こう.com」では、
平成21年度の詳細が分かり次第、情報を更新していく予定です。
平成21年10月14日時点の報道で、民主党政権は子育て応援特別手当を凍結の方向で調整に入っているようすです。
対象者 | 第2子以降の児童 |
必要書類 | 申請書類等(上記参考) |
申請期限 | お住まいの市区町村に問い合わせを |
申請先 | お住まいの市区町村 |