児童育成手当

父子家庭も対象になっている!

児童育成手当 国の制度である児童扶養手当のプラスアルファの制度が児童育成手当です。この制度の特徴は、母子家庭だけでなく、父子家庭も対象になっているところ。支給条件は、父親がいないとき(または重度障害者のとき)。全ての市区町村で行っているわけではなく、東京都や一部の市区町村で実施されています。東京都では、月額13500円。所得制限がありますので、ご注意ください。

児童扶養手当が父子家庭は対象外となっているため、独自に父子家庭を対象に児童扶養手当と同額の手当を支給している市区町村もあります。栃木県鹿沼市、千葉県野田市、岡山県新見市、福井県越前市、滋賀県大津市など。支給額や所得制限は児童扶養手当に準じているところがほとんどです。

対象者 18歳になった最初の3月末までの児童の養育者。東京都の場合、父母が離婚、父親か母親が死亡、重度の障害をもつ、生死不明、法令によって1年以上拘禁されている場合、父親または母親に1年以上遺棄(養育放棄)されている。婚姻によらないで出生した場合などが対象。
必要書類 児童育成手当支給申請、所得証明書など
申請期限 お住まいの市区町村に問い合わせを
申請先 お住まいの市区町村

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