高年齢雇用継続基本給付金

定年後の下がった給料を少しアップ!?

高年齢雇用継続基本給付金│役所へ行こう.com定年年齢の引き上げ傾向にある昨今ですが、60歳定年の会社がまだまだ多く、ほとんどは一旦退職して再雇用され、以前より給料が下がる傾向にあります。その不足分をカバーする制度が雇用保険にあります。

60歳以後も引き続き職場で働き続ける高齢者に対して高年齢雇用継続基本給付金というものが支給されます。支給される期間は60歳の誕生日の前日の属する月から、65歳の誕生日の前日の属する月までで、支給額は、継続雇用期間に支払われ給料が以前よりいくら下がるかによって異なります。ただし、この給付金を受け取るには次の条件を全て満たす必要があります。

◎60歳以上65歳未満の一般被保険者である
(短時間労働被保険者を含む)

◎被保険者期間が通算して5年以上ある
(以前に失業給付の基本手当などを受給したことのある人は、受給後
の被保険者期間が5年以上あること。途中で会社を替わっても、離職
期間が1年以内で基本手当または再就職手当をもらっていないときは
通算が可能)

◎60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として60歳未満になる前
6ヶ月間の平均月額の75%未満である

◎60歳以後の各月に支払われた賃金額が支給限度額未満である。

◎各月が育児休業給付、介護休業給付の支給対象となっていないこと

高年齢雇用継続基本給付金の計算式
支給対象月の賃金額が60歳到達時等の賃金月額の61%未満のとき
支給対象月の賃金額×15%
支給対象月の賃金額が60歳到達時等の賃金月額の61%以上75%未満のとき
(137.25/280)×60歳到達時の賃金月額
-(183/280)×支給対象月の賃金額
対象者

雇用保険の被保険者

必要書類 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等の所定の証明書類
申請期限 最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内。その後2ヶ月に一度、手続きが必要
申請先 事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)※手続きは原則的に事業主が行います

こんな記事も読まれています

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする