65歳以上で退職・失業した時に一括支給!
65歳以上で退職し、失業している人がもらえます。ここでいう失業とは、「積極的に働こうという意思があり、健康上、家庭環境上いつでも就職ができる能力があるにもかかわらず、就職先が見つからないため職業に就くことができない状態」にあることを指します。
この手当は失業日数に応じて支給されるのではなく、失業の確認を受けると一時金として下表の日数分の給付額が一括して支給されます。失業の認定日に失業の状態が認められれば、その後すぐに就職しても支給された手当を返還する必要はありません。
給付額は以下のとおりです。なお、受給資格に関しては65歳未満と同じで、待期期間が7日、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。
高年齢求職者給付金の額 | |
算定基礎期間 | 基本手当日額の何日分もらえるのか |
1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
※基本手当日額の計算式、上限額は、年齢・賃金による基本手当日額 |
対象者 |
失業の状態にある雇用保険の高年齢継続被保険者、高年齢短時間被保険者であった人
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必要書類 | 雇用保険被保険者離職票-1および離職票-2、雇用保険被保険者証、印鑑、住民票または運転免許証、写真 |
申請期限 | なるべく早く(受給制限は離職後1年間) |
申請先 | 住所地を管轄する公共職業安定所 (ハローワーク) |