65歳でも1割負担で済む?
この制度を利用すると、65歳(一定の障害のある人は60歳以上)だと、通常は病院へ行った時にかかった医療費の3割分を支払っていましたが、1割負担で済むようになります。つまり、「国民健康保険(健康保険)高齢受給者証(前期高齢者受給者証)」が70歳~75歳未満、「長寿医療保険受給者証(後期高齢者受給者証)」がそれぞれ75歳以上となっており、65歳からも自己負担を下げることができるように、都道府県が実施している制度です。窓口は、各市区町村になります。
医療保険証とは別に老人医療受給者証が発行されます。また、お住まいの都道府県外で受診した場合は、通常の自己負担分を支払い後に、お住まいの市区町村で還付の申請が必要。対象・条件等は市区町村により異なり、所得制限があります。
(兵庫県篠山市の場合)対象者本人に住民税(市県民税)が課せられている場合または、課税所得が145万円以上の65歳以上の方と同居している場合は受給者証を交付できません。 ただし、本人が住民税非課税で、同一世帯の65歳以上の方の収入の合計額が520万円に満たない場合は2割負担の受給者証が交付されます。
◎高額療養費
請求1か月の医療費の支払が限度額を超えた場合、申請をすると超えた分の払い戻しが受けられます。外来は個人ごとに計算し、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算して計算します。ただし、合算対象は老人医療受給者のみですのでご注意ください。他と合算できません。また、入院時食事代や差額ベッド代、保険外診療費等は支給対象となりません。前期高齢者、後期高齢者制度と異なり、その都度申請が必要です。ご注意ください。
負担限度額(月ごと)(※兵庫県篠山市の例) | |||
区分 | 外来(個人ごと) | 入院および世帯 (老人医療該当者合算) |
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一般 | 1万2000円 | 4万4000円 | |
市区町村民税非課税世帯の人等 | 8000円 | 2万4600円 | |
市区町村民税非課税世帯で所得がない世帯 (※1) |
8000円 | 1万5000円 | |
※1:住民税非課税世帯で、世帯員全員が年金・給与収入65万円以下で、なおかつ所得区分毎に必要経費・控除を差し引くといずれの所得も0円となる方 |
対象者 |
65歳以上70歳未満の国民健康保険・被用者保険加入者 |
必要書類 | 健康保険証、印鑑、所得(課税)証明書(転入の場合) |
申請期限 | 65歳に到達したらなるべく早く |
申請先 | お住まいの市区町村 |