65歳になったらもらえる一番基本の年金
国民皆保険の理念が反映されている日本の誇るべき制度です。すべての国民が加入することが前提となっており、その基礎年金が国民年金です。会社員や公務員など、厚生年金や共済組合に加入している人も同時に国民年金に加入しています。
通常、65歳から国民年金加入者は老齢基礎年金を受け取れます。ただ、原則として、保険料納付期間と免除期間、さらに合算対象期間(下記)を合計した受給資格期間が25年以上必要です。
また、障害者になった時は、障害基礎年金を、死亡した場合には遺族が遺族基礎年金を受け取れます。
現在の老齢基礎年金の満額は780,100円(額は毎年4月に改訂)この満額が受け取れる人は、原則として加入期間が20歳から60歳までの丸40年間ある人。加入可能年数に満たない場合は、保険料を納付した月数や、保険料を免除した月数を計算した年金が支給されます。
老齢基礎年金額の計算方法 | |||||
満額の老齢基礎年金(78万100円)× {保険料納付済月数+全額免除月数(※1)×1/3+3/4免除月数×1/2+ 半額免除月数×2/3+1/4免除月数×5/6} ÷480月 |
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満額の老齢基礎年金‥毎年マクロ経済スライドで変わる →「マクロ経済スライド」とは、国全体の経済の動向、少子化に伴う公的年金の加入者の減少、平均余命の伸びによる将来の年金受給者増加など、年金財政に影響を及ぼす社会・経済情勢の変化を調整率として年金の給付水準に反省させていくというものです※1 学生納付特例制度・若年者納付猶予制度によるものを除く |
受給資格期間の特例 | |||||
(次のそれぞれの期間で、25年の受給資格期間があったものとみなす) | |||||
◎被用者年金制度の加入期間の特例(※2) | |||||
昭和27年4月1日以前生まれ | 20年 | ||||
昭和27年4月2日~28年4月1日生まれ | 21年 | ||||
昭和28年4月2日~29年4月1日生まれ | 22年 | ||||
昭和29年4月2日~30年4月1日生まれ | 23年 | ||||
昭和30年4月2日~31年4月1日生まれ | 24年 | ||||
※2 被用者年金保険(厚生年金保険、共済組合)の被保険者期間(組合員期間) | |||||
◎厚生年金保険の中高齢の特例(※3) | |||||
昭和22年4月1日以前生まれ | 15年 | ||||
昭和22年4月2日~23年4月1日生まれ | 16年 | ||||
昭和23年4月2日~24年4月1日生まれ | 17年 | ||||
昭和24年4月2日~25年4月1日生まれ | 18年 | ||||
昭和25年4月2日~26年4月1日生まれ | 19年 | ||||
※3 40歳(女性は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間 |
合算対象期間とは | |||||
老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない期間のこと。そのためカラ期間とも呼ばれる。合算対象期間は次のようなものがある。 | |||||
①昭和36年4月~昭和61年3月の第2号被保険者期間のうち 20歳未満・60歳以後の期間 |
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②国民年金に任意加入できた人が任意加入しなかった期間 (昭和36年4月~平成3年3月の間で学生であった期間、海外在住期間等) |
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③昭和36年3月以前の被用者年金の加入期間など |
資格期間 | |||||
資格期間は25年以上必要(原則) |
対象者 |
全ての国民
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必要書類 | 国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書、年金手帳、戸籍抄本など |
申請期限 | なるべく早く(時効5年) |
申請先 | お住まいの市区町村 |