障害を負った場合に年金を受給することができます
国民年金に加入している人で、交通事故や病気などで1級、または2級に該当する障害を負うようになった場合には、障害基礎年金をもらうことができます。
20歳前に同様の思い障害を負うようになった場合は、20歳から障害基礎年金を受けられます(所得制限あり)。なお、厚生年金などの被用者年金に加入している人は、基礎年金に加えて障害厚生(共済)年金が支給されます。
障害基礎年金の額 | |
1級障害 | 97万5100円(月額8万1258円) |
2級障害 | 78万100円(月額6万5008円) |
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの子(障害者は20歳未満の子)がいる場合は、下表の額が加算される。 |
子どもがいる場合の加算額 | |
1人目・2人目 | 各22万4500円 |
3人目以降 | 各7万4800円 |
対象者 |
障害を負い、その状態が1年半以上続いた国民年金の被保険者または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所のある人で、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること(平成28年3月31日までに初診日のある人は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと)
|
必要書類 | 国民年金障害基礎年金裁定請求書、年金手帳、証明書類 |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村 (※被用者年金加入者は事業所を通して社会保険事務所や組合へ) |