障害基礎年金

障害を負った場合に年金を受給することができます

障害基礎年金│役所へ行こう.com国民年金に加入している人で、交通事故や病気などで1級、または2級に該当する障害を負うようになった場合には、障害基礎年金をもらうことができます。

20歳前に同様の思い障害を負うようになった場合は、20歳から障害基礎年金を受けられます(所得制限あり)。なお、厚生年金などの被用者年金に加入している人は、基礎年金に加えて障害厚生(共済)年金が支給されます。

障害基礎年金の額
1級障害 97万5100円(月額8万1258円)
2級障害 78万100円(月額6万5008円)
※18歳に達する日以降最初の3月31日までの子(障害者は20歳未満の子)がいる場合は、下表の額が加算される。
子どもがいる場合の加算額
1人目・2人目 各22万4500円
3人目以降 各7万4800円
対象者

障害を負い、その状態が1年半以上続いた国民年金の被保険者または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所のある人で、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること(平成28年3月31日までに初診日のある人は、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと)

必要書類 国民年金障害基礎年金裁定請求書、年金手帳、証明書類
申請期限
申請先 お住まいの市区町村
※被用者年金加入者は事業所を通して社会保険事務所や組合へ)

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