厚生・共済年金加入者は障害基礎年金にさらにプラス!
厚生年金(共催組合)の加入者は1級、2級に加え、3級の障害が残った場合も障害厚生(共済)年金がもらえます。支給要件は障害基礎年金と同じです。
1級、2級に該当する場合は、障害基礎年金と子の加算額に、障害厚生(共済)年金および配偶者加給年金がさらに加算されます。3級の場合、障害厚生(共済)年金のみ。また、それよりも軽度の場合は、障害手当金が一時金として支給されます。受給額の基本的な計算式は複雑で、これまでの給料や厚生年金などに加入していた期間によります。
対象者 |
厚生年金(共済組合)に加入期間中に障害を負った人
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必要書類 | 国民年金・厚生年金保険障害給付裁定請求書、年金手帳、医師の証明など |
申請期限 | – |
申請先 | 最後に勤めていた事業所を所管する社会保険事務所 |