在職老齢年金

60歳以降も勤続する人がもらえる!

在職老齢年金│役所へ行こう.com在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。

65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
3. 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。

支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。

■60歳以上65歳未満の場合
基本月額=
部分年金または特別支給の老齢厚生年金÷12(加給年金は含まない)
基本月額 総報酬月額相当額(※) 在職老齢年金の支給額
28万円以下 47万円以下 基本月額-{(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)×0.5}
47万円超 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)×0.5+(総報酬月額相当額-47万円)}
28万円超 47万円以下 基本月額-総報酬月額相当額×0.5
47万円超 基本月額-{(47万円×0.5+(総報酬月額相当額-47万円)}
※総報酬月額相当額とは、(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
■65歳以上の場合
基本月額=老齢厚生年金÷12(加給年金は含まない)
総報酬月額相当額+基本月額 在職老齢年金の支給額
47万円以下 全額支給
47万円超 基本月額-{(総報酬月額相当額+基本月額)-47万円×0.5)}
対象者

厚生年金の被保険者本人

必要書類
申請期限 ※特に届け出の必要なし
申請先

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