保険料を支払わなくてもいい場合があります!
法律的に免除になることが規定されている方もいます。障害基礎年金の受給者や生活保護法の生活扶助を受けている人がこれにあたります。これらに該当する人は届け出により、国民年金の保険料が免除されます。また、失業などの事情によって本人に所得が無く、世帯主や配偶者も保険料を納めることができないときには、「申請免除」の制度があります。
これはこのサイトのトップページでも触れていますが、申請主義の一つです。自ら申請しなければ恩恵を受けることができません。市区町村の年金を担当している部署に申請書を提出し、前年の収入と申請理由に基づいた審査で認められれば申請免除が適用されます。理由になるのは、失業、倒産、災害による損害で収入がなくなった場合や高額な医療費、多額の教育費、債務の返済、家賃の支払いなど家計の事情で支払いが困難な場合など。
市区町村に提出する「国民年金保険料免除申請書」の理由欄には、なるべく詳しく記入することが大事になってきます。平成14年4月から、保険料の半額免除制度がはじまり、平成18年7月からは4分の1免除と4分の3免除の2段階が追加され、所得水準に応じた多段階免除制度となりました。
ただし、免除期間は、受給資格期間(原則25年)には含まれますが、年金額は普通に払っている場合と比べて多少のマイナスにはなりますのでご注意を。もし、それが嫌なら、免除期間の保険料は後年に、10年前までさかのぼって支払うことができますので利用しましょう。
また、全額免除の場合は3分の1、半額免除の場合は3分の2(平成21年度までにそれぞれ2分の1、4分の3となる)の保険料を納めたという扱いになり、年金額が計算されます(※老齢基礎年金(国民年金))。
免除の申請をせずに保険料を滞納をすると、老齢基礎年金だけでなく、万一事故などにあった場合に障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格にも影響する場合がありますので、支払いが困難なときはまず市区町村や社会保険事務所の窓口に相談するようにしましょう。
同様に、国民健康保険料の減額の仕方についてもご参考ください。
対象者 |
国民年金の被保険者本人
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必要書類 | 申請書、該当自由が証明できる書類など |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村 |