18歳未満の子がいる遺族がもらえます
この年金が受け取れるケースは、国民年金に加入していた人が死亡し、その人に 18歳未満(正確には、18歳になった最初の3月31日までの子、または1級、2級の障害のある20歳未満)のこどもがいる場合です。
◎国民年金の被保険者
◎日本国内に住所を有する、国民年金の被保険者であったことのある60歳から65歳未満の者
◎すでに老齢基礎年金を受給しているか受給する資格のある者
最初の2つに該当する人の場合は、加入期間のうち、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が3分の2以上必要です。ただし、平成28年3月31日以前に死亡した場合は、死亡日前1年間に保険料を滞納していなければOKです。支給額はこどもの数で変わってきます。
遺族基礎年金の年額 | ||
計130 万3900円 | ||
計122万9100円 | 7万4800円 | |
計100万4600円 | 22万4500円 | 22万4500円 |
22万4500円 | 22万4500円 | 22万4500円 |
78万100円 | 78万100円 | 78万100円 |
妻+子ども1人 | 妻+子ども2人 | 妻+子ども3人 |
(第3子以降7万4800円ずつ加算) ※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。 |
対象者 |
死亡した国民年金被保険者に扶養されていた子のいる妻、子。
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必要書類 | 国民年金遺族基礎年金裁定請求書、証明書類 |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村 |