年金をもらわずして夫が他界した場合に妻が3/4もらえる
国民年金の第1号被保険者であった夫が死亡した場合に、残された妻に支給されるのが寡婦年金です。これは遺族基礎年金の代わりになるような制度です。寡婦年金は60歳から65歳になるまで支給されます(65歳になると本人の老齢基礎年金が支給されます)。その他に以下の条件があります。
◎第1号被保険者だった夫の保険料の納付期間と
保険料免除期間が合わせて25年以上あること
◎亡くなった夫に扶養されていた妻であること
◎夫が亡くなったときまで、引き続き10年以上結婚していた妻であること
◎夫が障害基礎年金を受給する権利をもっていない、
または老齢基礎年金を支給されていなかったこと
支給額は亡くなった夫が受給する予定であった老齢基礎年金の4分の3になります。
つまり、夫の被保険者期間などによって額が異なってきます。
対象者 |
死亡した国民年金第1号被保険者の妻 |
必要書類 | 国民年金寡婦年金裁定請求書、死亡した人の年金手帳、戸籍抄本、印鑑など |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村 |