遺族基礎年金がもらえない人が対象です
国民年金の第1号被保険者で、保険料納付済期間が3年以上あった人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受給することなく亡くなり、その遺族が遺族基礎年金の対象外の場合には死亡一時金が支給されます。
ただし、寡婦年金と重複して受給することはできません。支給される遺族は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の優先順位で、死亡当時生計を同じくしていた人です。支給額は下表のとおりです。
死亡一時金の支給額(単位:円) | |
保険料納付済期間 | 支給金額 |
3年以上15年未満 | 12万0000 |
15年以上20年未満 | 14万5000 |
20年以上25年未満 | 17万0000 |
25年以上30年未満 | 22万0000 |
30年以上35年未満 | 27万0000 |
35年以上 | 32万0000 |
※半額免除期間は保険料納付済期間の2分の1として扱われる ※付加保険料を36ヶ月以上納めていたときは8500円が加算される |
対象者 |
死亡した国民年金第1号被保険者の遺族 |
必要書類 | 国民年金死亡一時金裁定請求書、死亡した人の年金手帳、戸籍謄本、住民票、印鑑など |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの市区町村 |