天災、火災、盗難などの被害を受けたら雑損控除!
災害で資産に損害を受けた時に確定申告すれば「雑損控除」が受けられ、所得税が減額されます。対象となる資産は以下のとおり
◎納税者本人か本人と生計をともにしている配偶者か親族で、年間所得が38万円以下の人が所有する資産
◎現金や住宅、家具、衣類など生活に通常必要な資産(保養のための別荘、趣味のクルマ、1点30万円を超える書画・骨董品・貴金属などは対象外)
損害額の合計が年間所得を大きく上回る場合は、翌年以後3年間まで繰り返し雑損控除をすることも可能です。控除額の計算式は以下のとおり
控除額=
(A) 差引損失額(損害額から保険金などで補填される金額を除いた額)−所得金額の10分の1、または(B)差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円で、(A)(B)の多いほうになります。
他に税控除の関係では、所得税の医療費控除、出産費用の医療費控除などがありますので、ご参考ください。
対象者 | 災害などで損害を受けた世帯 |
必要書類 | り災証明書など |
申請期限 | 翌年1月から5年目の3月31日まで |
申請先 | 税務署、お住まい市区町村
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