災害減免法

災害で資産の50%以上の損害なら所得税減額!

災害減免法│役所へ行こう.com 雑損控除とは別に、災害減免法による所得税の減額があります。災害減免法による所得税の減額は、自然災害や火災により、住宅または家財の時価の50%以上の損害を受けたときに適用されます。

年間所得が1000万円以下、さらに雑損控除は受けていないことが条件です。所得税の軽減額は、その年の所得が500万円以下のときは全額免除、500万円~750万円以下のときは半額免除、750万円~1000万円以下のときは4分の1軽減されます。

雑損控除とどちらが得か計算して選びましょう。

対象者 災害などで損害を受けた世帯


必要書類 被災証明書(罹(り)災証明書)など
申請期限 確定申告期限内
申請先 税務署、お住まい市区町村


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