自然災害で被災した低所得者世帯を支援する生活福祉資金
生活復興支援資金は、厚生労働省が管轄する生活福祉資金で、資金は貸付となります。
生活復興支援資金の定義は「日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用」とあります。つまり、この支援金は、被災された低所得世帯(または、被災したことにより低所得世帯となった世帯)の方が、しばらくの間の生活費や転居費など、生活再建を支援する貸付金です。
東日本大震災により被災した世帯の生活の復興のため、一時的に必要となる経費を、補正予算により特例措置が講じられたことを記憶している方もいるでしょう。
生活復興支援資金の使い途について
生活復興支援資金の使い途は次のいずれかになります。
- 一時生活支援費 生活の復興の際に必要となる当面の生活費
- 生活再建費 住居の移転費、家具什器等の購入に必要な費用
- 住宅補修費 住宅補修等に必要な費用
生活復興支援資金の貸付限度等について
貸付限度額は次のとおりです。
<貸付限度額>
- 一時生活支援費
二人以上世帯は月20万円以内 単身世帯は月15万円以内 - 生活再建費
80万円以内 - 住宅補修費
250万円以内
<据置期間>
- 一時生活支援費
最終貸付日から2年以内 - 生活再建費
- 住宅補修費
貸付日から2年以内
(一時生活支援費とあわせて貸付けている場合は、一時生活支援費の最終貸付日)
<償還期間>
- 一律で、据置期間経過後20年以内
なお、貸付には罹災証明書、被災証明書が必要となります。これらの書類のない貸付は、貸付期間が3か月以内となってしまいます。
また、災害援護資金貸付やその他の生活福祉資金の貸付と重複して受けられない場合がありますので注意してください。
対象者 | 自然災害により被災された低所得世帯の方 |
必要書類 | ・借り入れ申込書 ・健康保険証、運転免許証、住民票など、借り入れ申込者の氏名及び住所が確認できるもの。 ・課税(非課税)証明書、源泉徴収票。生活に困窮していることが確認できるもの。 ・罹災証明書、被災証明書など。 ・生活再建費及び住宅補修費の貸付けの際には見積書など。 |
申請期限 | 随時 |
申請先 | 居住地の市町村社会福祉協議会 |