犯罪被害者等給付金制度

犯罪被害者や遺族に報いるための公的給付金制度

犯罪被害者等給付金制度犯罪被害者等給付金制度は、故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病、もしくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に、国が給付金(一時金)を支給する制度です。

犯罪被害者等給付金制度の原初は古く、元々、昭和49年に発生した三菱重工ビル爆破事件を契機とし、昭和55年に「犯罪被害者等給付金支給法」が制定され、翌年1月1日から「犯罪被害者等給付金支給法」が施行から始まっています。

そして、過去、類を見ない非常に凄惨な事件として記憶されている人も多い、平成7年の地下鉄サリン事件が発生します。この事件は、サリンによる被害者等に、公的でより強力な支援(重度後遺障害者に対する障害給付金などを含む)の必要性などが求められるようになります。

最近では、ストーカーによる犯罪被害(1対1の被害)が急増していますが、ストーカーによる被害でも、相手方からの殺人行為により死亡する方や、重傷病や障害などを残す方も少なくありません。まさに時代の変遷により、犯罪被害は多種多様に変わってきました。

給付金の支給について

犯罪被害者等給付金は、遺族給付金、重傷病給付金及び障害給付金の3種類があり、遺族給付金と障害給付金の額は、被害者の年齢や収入の額などに基づいて算定されます。

重傷病給付金は、加療期間が1か月以上かつ、入院期間3日以上の被害者の方に1年を限度として、保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額が支給されます。
また、遺族給付金についても、被害者が死亡前に療養を受けた場合には、その負傷又は疾病から1年間における保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。

なお、次の場合は、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。

  1. 親族の間で行われた犯罪
  2. 犯罪被害の原因が被害者にもあるような場合
  3. 労災保険等他の公的給付や損害賠償を受けた場合

給付金の受付は、各都道府県警察本部又は警察署で行っています。支給については、住所地を管轄する都道府県公安委員会で申請を行います。

申請期限は「犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません」。
ただし、「当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請をすることができます」とありますので、申請時期にあたっては注意してください。

対象者 犯罪被害で死亡した被害者の遺族、重い傷病や障害を負った犯罪被害者ご自身
必要書類 管轄する都道府県公安委員会で確認してください。
申請期限 犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したとき。
申請先 管轄する都道府県公安委員会、各都道府県警察本部又は警察署

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