住宅金融支援機構のローン返済救済措置について

どうすればいい?機構のローン返済に行き詰った時の対処法

住宅金融支援機構のローン返済救済措置について│役所へ行こう.com住宅金融支援機構は、融資の返済で困っている方に今後も安心して返済を継続していけるよう、返済方法の変更メニューを用意しています。

このようなローンのリスケジュール案やローン返済救済措置は、機構のような公的融資の利用者にもっと早く知らせるべきでした。ただ、ようやく遅まきながら、すべての利用者に周知する制度として確立したことは、ある意味で画期的とも言えることです(古くは旧住宅金融公庫の時代では考えられないことです)。

しかし、当然ながら、住宅金融支援機構のローン返済救済措置というのは、返済期間を延長することで、月々の負担を軽くするものです。したがって救済措置を使うと、総返済額は却って増えてしまうことに注意しなければいけません。

ローン返済救済措置は以下の3つのパターンがあります。

【特例Aタイプ】
不況による倒産など、勤務先等の事情により返済が困難となっている方
・救済措置の内容:返済期間の延長(最長15年)
・手数料はかかりません。

【特例Bタイプ】
子どもの教育費、予期せぬ入院による医療費など増加などで、一定期間支出の増加が見込まれる場合に、取り決めた期間内の返済額を減らせます。
・救済措置の内容:返済期間の延長(最長15年)、据置期間設定(最長3年 ※据置期間は元金部分の支払を止め、利息のみ弁済します)、据置期間中の金利引下げ
・手数料が5,250円掛かります(平成29年4月以降は上記手数料が無料になります)。

【特例Cタイプ】
勤務先の事情によりボーナス払いが見込めなくなった場合に、毎月・ボーナス月返済額の内訳変更やボーナス返済の取り止めなど、支払方法の変更を行います。
・救済措置の内容:
・一定期間、返済月額を減額(減額した期間の終了後に返済月額は増加します)、ボーナス払いの取り止め、返済期間延長(最長15年)
・手数料が5,250円掛かります(平成29年4月以降は上記手数料が無料になります)。

なお、3つの特例(ACタイプ)は組み合わせて利用できますので、金融機関窓口で確認してください。

【ローン返済救済措置を利用できる方】
収入減少割合が20%以上で、且つ決められた返済負担率を超えない方。
返済方法の変更により、今後の返済を継続できる方。

対象者 住宅金融支援機構融資を返済中で、融資の返済で困窮している方
必要書類 金融機関に備付の申請書のほか、本人(連帯債務者を含む)の前年度の収入証明書(据置期間を設定する場合は前年、前々年のものも)、その他書類(雇用保険受給者資格証、失業していることがわかるもの)
申請期限 随時
申請先 返済中の金融機関又は機構支店

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