住宅取得等資金の贈与税の非課税

新しい贈与税の非課税制度は省エネ住宅等という基準が追加

住宅取得等資金の贈与税の非課税│役所へ行こう.com自分で住む住宅の新築等の取得資金を準備する際、その一部を父母や祖父母など直系尊属からの贈与を受けた場合でも、一定の要件を満たせば非課税となります。

ただし、住宅取得等資金の贈与の非課税はいまに始まったわけではありません。住宅取得等資金の贈与について、制度が変わり、「省エネ等住宅」という新たな区分が追加されました。「省エネ等住宅」は、その他の住宅と、下記表にある通り、非課税限度額が変わります。

イ 下記口以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円

なお、ここで使われている省エネ等住宅とは、次の1、2が該当します。
1)「エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋」
2)「大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋」

具体的に表現を変えますと、次のようになります。
・省エネ等基準 − 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
・耐震等級 − 構造躯体の倒壊等防止が2以上、若しくは免震建築物であること
・高齢者等慮対策等級 − 3以上であること

省エネ等住宅に該当した場合は非課税は当然大きくなり、贈与を受ける際に有利です。また、これらを証明できる証明書を贈与税の申告書に添付する必要がありますので、この点も注意しなければいけません。

証明書などの種類 証明対象の家屋
住宅性能証明書 イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
ハ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋
ニ 増改築等をした住宅用の家屋
建設住宅性能評価書の写し
長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書 イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
低炭素建築物新築等計画認定通知書等の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書
対象者 住宅取得等資金の一部を直系尊属から贈与を受けた方
必要書類 贈与税の申告書と、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類等。省エネ等住宅であることを証明する書類(住宅性能証明書や低炭素建築物新築等計画認定通知書等の写し及び住宅用家屋証明書等)
申請期限 その年度の贈与税の申告期間(通常、2月15、6日〜3月15日まで)
申請先 納税地の所轄税務署

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