寡夫の所得税控除

離婚や死別した配偶者が受けられる所得税控除とは?

寡夫の所得税控除│役所へ行こう.com寡婦控除・寡夫控除は、寡婦・寡夫であればかならず受けられる所得税控除です。あらためて、寡婦・寡夫とは、それぞれの配偶者と離婚や死別をした配偶者や、相手の生死がわからないなどの理由で、現在婚姻をしていない人のことです。

寡婦になると、かならず所得税控除を受けられるのですが、会社に勤めている人でも、勤務先によっては、年末調整の記入を社員に任せっきりの会社もあって、寡婦であるのに所得税控除を受けられることを知らない人もいるようです。

寡婦・寡夫の所得税控除は、男女で要件や控除内容が少し違いますので、これを機会にしっかり覚えてしまいましょう。

寡婦控除、あるいは寡夫控除は、控除できる金額はどちらも27万円です。しかし寡婦控除に関しては、「特定の寡婦」に該当すると控除額は35万円に増えます。「特定の寡婦」とは次の3つの要件を満たすことを言います。

1.夫と死別、または離婚した人で、その後婚姻をしていない人。または、夫の生死が明らかでない人。
2.扶養親族である子がいる人。
3.受給者本人の所得金額が500万円以下であること。
(その年の12月31日の現況)

では、27万円までの所得税控除が受けられる「普通の寡婦」の定義はどうなるのでしょう。次のいずれかに当てはまる人を寡婦と言います。

1.夫と死別、または離婚した人で、その後婚姻をしていない人、または、夫の生死が明らかでない人。
2.扶養親族がいる人、または生計を一にする子がいる人。なお、この場合の子は、年間所得が38万円以下で、他人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限られます。

1.夫と死別した後、婚姻をしていない人。または夫の生死が明らかでない人。受給者本人の所得金額が500万円以下の人です。
2.この場合は扶養親族などの要件はありません。
(いずれも、その年の12月31日の現況)

つまり、「特定の寡婦」に該当するのは、子を養っており、受給者本人の所得金額が500万円以下の場合です。

では、寡夫(男性)はどうでしょうか。寡夫は「特定の寡夫」は存在しません。普通の寡夫だけです。

1.妻と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人や妻の生死が明らかでない人。
2.生計を一にする子がいる人。この場合の子は、年間所得が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
3.受給者本人の所得金額が500万円以下であること。
(その年の12月31日の現況)

寡夫は所得金額が500万円以下であっても、子を養っていなければ寡夫とは言えないのです。

以上が、寡婦控除・寡夫控除の違いです。

なお、老年者控除の廃止にともなって、寡婦控除・寡夫控除の年齢制限は廃止されています。65歳以上の方は、寡婦・寡夫控除漏れが意外と多いので注意してください。

対象者 12月31日の時点で寡婦・寡夫の方
必要書類 自分で申告する場合は源泉徴収票、確定申告書等
申請期限 会社の年末調整の提出期限が確定申告の申告期限(通常2月15日〜3月15日まで)
申請先 勤め先の総務課、納税地の所轄税務署

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