在職中に亡くなった場合は社会保険から葬儀代が支給される
葬儀を行った人(喪主)が申請できる葬祭補助費に、自治体(市区役所・町村役場)が支給する補助金があることは知っている方も多いのではないかと思います。ところが、会社勤めの夫等が亡くなった場合に、遺族や葬儀を行った人が請求できる埋葬費があることは、知らない方もいるのではないでしょうか。
もし、亡くなった夫等の勤務先に総務課があるような規模の会社ではないようなら、手続きは自分で行わなくてはいけませんが、請求期限が死亡した日から2年となっていますので、それほど慌てる心配はありません。ただし、このお金は申請しなければ支給されません。在職中になくなった場合はぜひとも受け取ってください。
なお、申請先は勤務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合で、必要なものは健康保険証、死亡を証明する書類、葬儀費用領収書と印鑑です。支給額は10万円でしたが、2006年の医療制度改革によって一律5万円に引き下げられました。それでも、葬儀には何かとお金が掛かりますので、有り難いと感じると思います。
対象者 | 会社に在職中に亡くなった妻(あるいは夫) |
必要書類 | 健康保険証、死亡証明書、葬儀費用領収書 |
申請期限 | 死亡した日から2年 |
申請先 | 所管の社会保険事務所(勤務先で手続きしてくれる場合もある) |