自治体が交付する結婚祝い金がある
人生には幾つかの節目がありますが、どんな人にもまさに人生の節目となるのが結婚というイベントです。結婚式に参加してくれた人にはすべての人から、参加費という名目でお祝い金をいただきます。その重さを考えた時、このイベントの意味を考えない人はいないはずです。
そんなことを考えさせられる結婚ですが、自分たちが生活していく自治体にも、結婚の祝い金を出してくれる制度があるのはご存知でしょうか。自治体にも拠りますが、結婚祝い金や補助金助成をしてくれるところもあります。
それも、結婚祝い金を出している自治体というのは、どちらかと言うとそれほど大きな自治体ではありません。そんな自治体が結婚祝い金として10万円前後の金品を出してくれるのです。
なかには、一組につき、20万円もの結婚祝金を出しているところもあります。なぜ、そのような大金を結婚祝い金に使うのかというと、若年層の定住人口を増やすことを目的に行っています。
たとえば、群馬県桐生市では「桐生市過疎地域定住促進条例」で出している結婚祝金があります。桐生市では黒保根町(旧黒保根村区域)がこの指定を受けています。
この条例では「両者とも住民で、結婚後定住する意思のある場合」「夫・妻のいずれかが過疎地域外から転入し、結婚後定住する意志のある場合」「両者とも過疎地域外から転入し、結婚後定住する意志のある場合」という3つの要件のうちいずれかに該当する場合、夫婦1組あたり5万円の奨励金が交付されます。ただ、申請者は10年以上黒保根町に定住しなければなリません。つまり、交付後に転出などした場合は、5万円は返還が求められることもあるようです。
このように、若年層の定住を促す目的を色濃く打ち出している地域もあるため、それを心から喜べないという方もいると思います。一度、住んでいる自治体に結婚祝い金の制度があるかも、気を付けてみてみると良いのではないでしょうか。
なお、結婚の祝い金は、市税等を滞納していないことが給付要件です。個別に気づかす滞納になっていないかも確認しておくと良いでしょう。
対象者 | 地元で結婚をする方 |
必要書類 | 婚姻届、住民票(マイナンバーカード)など |
申請期限 | 自治体によって違いがあります(婚姻届が受理された日から6カ月以内など) |
申請先 | 市区町村自治体の市民課 |