粗大ごみ等処理手数料の減免

自治体で粗大ごみの処理手数料も減免してもらえる

粗大ごみ等処理手数料の減免│役所へ行こう.comこれも自治体によって違いがありますが、粗大ごみ等処理手数料を減免してくれる自治体があるのをご存知でしょうか。
(なお、この減免制度は、ゴミの分別収集が東京など「進んでいる」自治体が対象となります)

粗大ごみ等処理手数料は、公平に負担するのが原則です。ただし、家庭のごみ処理有料化に伴って、負担軽減しなければいけない世帯があるのも事実です。そこで、多くの自治体では、次に掲げる生活困窮世帯を対象に、粗大ごみ等処理手数料の減免を実施しています。

<対象世帯>
・生活保護受給世帯
・児童扶養手当受給世帯
・特別児童扶養手当受給世帯
・高齢者世帯
・身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている方がいる市民税非課税世帯
・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方がいる市民税非課税世帯
・療育手帳(A1・A2) の交付を受けている方がいる市民税非課税世帯
・生活支援給付受給世帯(中国残留邦人等の支援給付を受けている世帯)
など。

標準的な申請の仕方ですが、粗大ごみの回収依頼時に手数料減免の対象者だということを告げてください。そうすると「処理手数料免除申請書」が自宅に送付されます。そして、所定の書類を添付の上、申請書を清掃分室あてに提出しますと指定ごみ袋を一定枚数配付しています。

なお、粗大ごみ等処理手数料の減免を受けるには、生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯であること、また身体障害者手帳の有無など、減免を受ける資格の確認をしなければなりませんが、これを市の個人情報保護条例に定められた手続きにより行っているようです。つまり、その場で聞き取れない場合でも、資格の確認ができるように移行しているということでしょう。

対象者 生活保護受給世帯や児童扶養手当受給世帯など
必要書類 処理手数料免除申請書、その他書類、印鑑など
申請期限 随時
申請先 各自治体が管轄する清掃事務所

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