就職先が見つかったのにさらにもらえる手当!
せっかく基本手当をもらっているのに、就職先が見つかったら手当がもらえなくなる。だったら、手当がもらえなくなってから就職活動に力を入れようかな…となる人も多いと思います。
しかし、確かに就職が決まれば基本手当がもらえなくなりますが、その代わりにこの再就職手当という制度があるのです。就職先の仕事を覚えるのに必死でいつの間にか1ヶ月経ってしまって、もらえなかったなんて人も結構いるので注意!
再就職手当の額は次のとおりです。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した場合。基本手当の支給残日数の60%の額。
3分の1以上残して早期に再就職した場合。基本手当の支給残日数の50%の額。
よって、早く再就職すると、より給付率が高くなります。
更に、再就職手当を受給した方が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。
ただし、具体的にもらえる条件としては以下のとおりです。
◎就職した日の前日の時点で、基本手当給付日数が所定給付
日数の3分の1以上残っていること
◎雇用期間が1年を超えることが確実であること、または自立で
きると認められる事業を開始したこと
◎離職前の事業主、または離職前の事業主と密接な関係にある
事業主に、再び雇用されたのではないこと
◎雇用保険の被保険者となること(短時間労働被保険者も可能)
◎求職の申込を行い、受給資格の確認を受ける前に採用が
内定していないこと
◎待機期間が過ぎた後に就職したこと
◎給付制限を受けた場合は待機期間満了後最初の1ヶ月は、
職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したこと、
または事業を開始したこと
◎過去3年間に再就職手当または常用就職支度金並びに早期
再就職支援金、常用就職支度手当を一度も支給されていないこと
◎再就職手当の支給申請後、支給要件を満たしていることの
確認が終わるまでに、離職していないこと
再就職手当の支給を受けた後、再就職先で倒産、解雇等の理由で失業(再就職)した場合、一定の期間、受給期間が延長されることになりました。
対象者 |
基本手当受給者 |
必要書類 | 受給資格証、再就職手当支給申請書 |
申請期限 | 再就職した日から1ヶ月以内 |
申請先 | お住まいの住所を管轄するハローワーク |