再就職手当がもらえなかった人にもチャンスあり!?
基本手当をもらっている45歳以上の人で、雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者、および身体や精神に障害のある人などの就職困難者が再就職したときにもらえる制度。
ただし、再就職手当がもらえる場合は、再就職手当が優先し、常用就職支度手当はもらえません。具体的な条件、支給額は下記のとおりです
◎基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満
または45日未満であること
◎公共職業安定所および厚生労働大臣が許可した民間の
職業紹介事業者の紹介により就職したこと
◎雇用期間が確実に1年以上であること
◎雇用保険の被保険者となること(パートタイマーを除く)
◎離職前の事業主、受給手続き前に雇用予約をした事業主に雇用されたものではないこと
◎待機期間、給付制限期間が経過した後に就職したこと
◎過去3年間に、再就職手当、早期再就職(者)支援金、
常用就職支度金、常用就職支度手当を一度も支給されていないこと
常用就職支度手当の額 | |
所定給付日数の支給残日数 |
支給額 |
90日以上 | 基本手当日額×36日 |
45日以上90日未満 | 基本手当日額×0.4×支給残日数 |
45日未満 | 基本手当日額×0.4×45日 |
対象者 |
基本手当の受給資格者(就職困難者) |
必要書類 | 受給資格者証、常用就職支度手当支給申請書、給与明細など |
申請期限 | – |
申請先 | お住まいの住所を管轄するハローワーク |