15日以上の病気・ケガならこの制度!
求職の申込をしたあとの就職活動中に、病気やケガで働けなくなった場合に、働けない状態が14日以内なら基本手当、15日以上なら基本手当がもらえない代わりにこの傷病手当金がもらえます。基本手当と同額が支給されます。
さらに、30日以上におよんだ場合は基本手当の受給期間の延長(最長3年間)も認められています。これについては、失業給付の基本手当(パート3)をご参考ください。傷病手当金がもらえない場合は、以下のとおりです。
◎基本手当が受給できる日
◎待機期間中の日
◎給付制限期間中の日
◎健康保険、労災保険などにより傷病手当金
または、休業補償等の給付が受けられる日
◎出産予定日6週間
(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産8週間後の日までの期間
■傷病手当金の支給限度日数=
基本手当の所定給付日数-
(基本手当支給済日数+再就職手当支給済日数)
対象者 |
基本手当の受給資格者 |
必要書類 | 受給資格者証、傷病手当金請求書、医師の診断書 |
申請期限 | 働けない状態が終わった最初の認定日、認定日がないときは受給期間満了の日から起算して1ヶ月を経過した日まで(※郵送・代理人可能) |
申請先 | お住まいの住所を管轄するハローワーク |