就職・スキルアップの講座費用が最高10万円助成!
よく電車内に掲示された英会話学校の広告に「教育訓練給付」の対象講座!なんて言葉を見た事がある人も多いのでは。この制度は、失業している人だけでなく、現在在職中の人でも、厚生労働省の指定する職業訓練を受講し終了すると、支払った入学料・受講料(検定受検料・補助教材費・交通費・パソコンなどの器材費は対象外)の一部がもらえる制度です。支給対象者となるのは、以下の条件のいずれかに該当する人です。
◎厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において
雇用保険の一般被保険者であり、支給要件期間が3年以上ある人(※)
ただし、当分の間、初回に限り1年以上ある人
◎厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職した日の翌日)から1年以内で、
支給要件期間が3年以上ある人(※)。
ただし当分の間、初回に限り1年以上ある人
(※受講開始日までのあいだに同一の会社に引き続いて一般被保険者として雇用された期間をいいます。また、前の会社で一般被保険者であったことがあり、次の会社に入るまでの期間が1年以内の場合は通算できます)
ただし、上記の条件いずれについても過去に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、支給にかかる教育訓練を受けてから3年以上経過していること(納付金額にかかわりなく、一度利用してしまうと、その後3年間はこの制度からは受給できないので注意)。なお、失業中の人は、基本手当と併給できます。教育訓練給付金の支給額は下表のとおり。
教育訓練給付金の支給額 | ||
支給要件期間 | 支給額※ (教育訓練経費に対する割合) |
支給上限額 |
3年以上 | 20% | 10万円 |
※ただし、4000円を超えないときは支給されません |
教育訓練の講座は、情報処理技術、簿記検定、社会保険労務士資格をはじめ、ビジネスの専門知識や能力の向上に役立つ多彩な講座が指定されており、厚生労働省のホームページで検索できます。また、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付の指定を受けているかどうかについて、また、受講を開始した(する予定)日に、教育訓練給付金を受け取る資格があるか(あったか)どうかについては、希望に応じてハローワークで照会できます。
ハローワーク、または教育訓練施設に置いてある「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人、代理人、郵送のいずれかの方法によって、住所地を管轄するハローワークに提出すると、照会結果を送ってくれます。
対象者 |
雇用保険の一般被保険者または一般被保険者だった人(短時間労働被保険者も含む)で、教育訓練を受けた人。ただし、受講開始日にすでに65歳になり、「高年齢継続被保険者」に切り替わった一般被保険者は対象外
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必要書類 | 教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証、雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証、領収書、本人・住所確認書類(運転免許証、住民票など) |
申請期限 | 教育訓練終了翌日から起算して1ヶ月以内 |
申請先 | お住まいの住所を管轄するハローワーク |