賢く収入を調整して所得税を取り戻そう!
税金を賢く抑えることが何よりの節約につながります。
パートやアルバイトの収入が、1年間で103万円を超えない限り、所得税を納める必要はありません。ちなみに、100万円以下ならさらに、住民税の課税の対象にもならないのです。
昔から、103万円以内に出勤日数を調整することはよく聞ききますが、中途半端に
103万円を超えるのであれば、抑える方が得な場合もあります。
1ヶ月の給料が8万8000円以上になると、給料から所得税が源泉徴収されますが、年間
の収入が103万円以下なら、確定申告すれば、徴収された所得税が戻ってきます。
ただし、年収が103万円(学生は勤労学生控除が受けられるので130万円)を超えている時でも、生命保険料控除や個人年金保険料を支払ったときなどは、最高10万円まで控除の対象となるので、源泉徴収された税金が戻ってくる可能性が高いです。
夫が大黒柱(主たる生計維持者)で、妻がパートタイマーという家庭は多いと思いますが、この場合、妻の年収が141万円未満の場合には、源泉徴収された所得税が戻ってくるとはいうものの、妻の年収が103万円を超えれば超えるほど、夫が受けている所得税の配偶者控除が減少します。103万円までは「配偶者控除」で一定額、103万円を超えると「配偶者特別控除」となります。もし、妻の収入が141万円以上になると、配偶者控除は0円になってしまいます。
つまり、妻の収入が増えたにも関わらず、それによって夫の給料の手取額が減少してしまうことに。
さらに、留意すべきことに、「130万円」のボーダーラインがあります。年収が130万円以上になると、夫の扶養家族からはずれるために、妻は自分自身で年金と医療保険の保険料を納めなくてはならないという事態に陥ります。年額の負担で言うと、年金と医療保険の保険料合わせると、年17万~20万円近くなります。
夫の扶養親族であることのほうがトクだと考えるならば、パートタイマーの年収が130万円になるようにして、源泉徴収された所得税は年末調整や確定申告できっちり、還付を受けるのが賢いと言えます。会社によっては、被扶養者(上記でいう妻)の非課税限度額と同じ基準で配偶者手当のようなものを支給するところもあるので、しっかり調べておきましょう。
◆妻の収入による税負担と夫の配偶者控除(妻がパートタイマーの場合)
妻の年入 | 妻の負担 | 夫の受ける控除 | |||
所得税 | 住民税 | 保険料 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
100万以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
100万~103万円以下 | ○ | ● | ○ | ○ | – |
103万~130万円未満 | ● | ● | ○ | ● | – |
130万~141万円未満 | ● | ● | ● | ● | – |
141万以上 | ● | ● | ● | ● | ● |
●税金がかかる、保険料を負担する、控除が受けられない | |||||
○税金がかからない、保険料を負担しない、控除が受けられる (夫の所得が1000万円、配偶者の合計所得金額が76万円超えると配偶者特別控除は受けられません) |
対象者 |
パート、アルバイトで年収が103万円以下の人
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必要書類 | 所得税の確定申告書(源泉徴収票を添付) |
申請期限 | 翌年の1月から5年後の12月31日まで |
申請先 | お住所地を管轄する税務署(またはお住まいの市区町村) |