生活保護受給者等雇用開発コースは自治体との連携が不可欠
特定求職者雇用開発助成金は、直接的に、事業者の雇用を助成するかたちで、様々な理由で就職困難となった労働者を、間接的に就業支援を行なっています。その中で、生活保護受給者や生活困窮者の就業支援を行うのが「生活保護受給者等雇用開発コース」です。
このコースで事業者の雇用を助成する対象労働者は、当然ながら生活保護を受給中の方、または生活困窮者に限定されます。生活保護の申請中の方や、過去に保護を受給していた方は含みませんし、生活困窮者は自立支援計画を作成し、計画に記載された目標の達成時期が来ていない方に限られます。
ただし、生活保護は、収入の有る無しが、保護のお金と細かく関わってきます。そのため、生活保護の窓口である自治体と労働局・ハローワークとの間で、このコースでは「生活保護受給者等就労自立促進事業」に係る協定を締結することが欠かせません。そして、協定に基づき就労支援の要請があった方が雇用の対象となります。つまり、生活保護については、自治体とハローワークの連携が必要になります。
助成額はどのぐらいなのでしょう。まず、特定求職者雇用開発助成金では、支給対象期が設定されており、それが半年となっています。その上で、生活保護受給者等雇用開発コースでは、1年間が支給対象期間です。企業規模は大企業と中小企業に分かれますが、この設定でいくと大企業は1人あたり50万円(1年)が支給され、中小企業は60万円(1年)となります。
なお、生活保護受給者等雇用開発コースでは、雇入れから約半年後に、ハローワーク職員が職場訪問を行い、職場定着を支援します。
対象者 | ハローワーク、または民間の職業紹介事業者等の紹介により、特定求職者雇用開発助成金の「生活保護受給者等雇用開発コース」を利用する雇用保険の適用事業主。 |
必要書類 | 申請に必要な書類は管轄の労働局に確認してください(支給対象期ごとに、支給申請書に必要な書類を添え、管轄の労働局へ支給申請します)。 |
申請期限 | 支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内 |
申請先 | 都道府県労働局・ハローワーク |