安定就業を希望する労働者を試行的に雇用に繋げるためのトライアル雇用助成金とは?
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは、安定就業を希望する未経験者を、試行的に雇い入れる事業者に助成金を支給する制度です。ここで言う、安定就業を希望する未経験者とは、次のような人を言います。
- フリーターや、転職を繰り返している者(紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している者)
- 生活保護受給者
- 母子(父子)家庭の母(父)等
- 中国残留邦人等永住帰国者
- 住居喪失不安定就労者
つまり、トライアル雇用助成金は、安定就業を希望する未経験者に早期就職を実現してもらうこと、あるいは雇用機会の創出を目的としています。
手続きの流れは?
トライアル雇用を申請する事業者は、トライアル雇用の受け入れ可能である旨を記載した求人票を、ハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)、職業紹介事業者に提出します。
そして、ハローワーク・紹介事業者等から対象労働者の紹介を受け、面接をした上で問題がなければトライアル雇用をしますが、雇用から2週間以内に、労働者の紹介を受けたハローワーク等に計画書を提出しなければなりません。
助成金支給は、トライアル雇用期間終了日の翌日から2ヶ月以内に、トライアル雇用結果報告書、助成金支給申請書を添えて管轄するハローワーク・労働局に申請をします。
助成支給額はどのぐらい?
助成支給額は、対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)です。
ただし、若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35歳未満の対象者にトライアル雇用を受け入れる場合は、1人当たり月額5万円(最長3カ月間)となります。
なお、過去6ヶ月以内に、会社都合で雇用保険被保険者を解雇したことがある場合は、トライアル雇用助成金を受給できませんので注意してください。また、トライアル雇用後にハローワーク等が、正規雇用を義務付けているわけではありませんので、雇用契約の締結は両者が納得の上、決定してください。
対象者 | ハローワーク等の紹介により、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)を利用する雇用保険の適用事業主 |
必要書類 | 申請に必要な書類は管轄の労働局に確認してください(支給申請書に必要な書類を添え、管轄の労働局へ支給申請します) |
申請期限 | トライアル雇用期間終了日の翌日から起算して2か月以内 |
申請先 | 都道府県労働局・ハローワーク |