障害を持つ方が認定により、福祉サービスが受けられます。
以前は国が上から目線で「~してあげる」という形で「措置費」という言葉が使われていましたが、平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行され、現在は「あくまで~を支援する」という意味で「支援費」という言葉が使われるようになりました。
これは文字通り、基本的に自立を目標とするということから、言葉は良いですが、実質的になるべく自ら生活費を稼いでくださいというもので、費用の負担方法などを巡り、障害者団体の反発などがあり、議論を呼んだ制度です。しかし、基本的に障害を持った方を支援するための制度であることに変わりはありません。
また内容的には以前は3障害で異なった福祉サービスが提供されていましたが、統合され、ホームヘルプを中心とする「介護給付」と生活訓練、就労支援などの「訓練等給付」の2種類の体系に編成されました。負担の仕組みは以前は、所得に応じた負担から、利用するサービスの量に応じた定率負担(1割負担)に変わりました。
ただし、世帯の所得に応じて、1割負担の限度額も異なっており、下表のとおりです。施設を利用した場合も、食費、光熱費については介護保険と同様に実費負担となりました。もちろん所得に応じた軽減措置を実施している市区町村もありますのでご確認を。サービスを受けるには介護保険の要介護認定と同様に障害者程度区分の認定を受ける必用があります。
「福祉サービス」月額負担上限額 | ||||||||
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額 | ||||||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||||||
低所得 | 区市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 | ||||||
一般1 | 区市町村民税非課税世帯(所得割16万円(注2)未満)※入居施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。(注3) | 9300円 | ||||||
一般2 | 上記以外 | 3万7200円 |
(注1) 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2) 収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
障害者の方の医療費を助成してきた公費負担医療制度(自立支援医療)についても変更になり、公費負担医療(更生医療、育成医療、精神通院公費)の医療費の原則1割を利用者が負担することになり、入院時の食事代(標準負担額)も利用者負担になりました。
ただし、収入に応じた月額負担の上限があります。下表のとおり。なお、医療保険の自己負担額については「重度心身障害者医療費助成制度」が適用される場合もあります。
いずれにしても、まず認定を受けつ必要があります。また、認定区分に応じて、サービスを受ける際に、個別に申請書類が必要な場合が出てきますので、お住まいの市区町村に確認しましょう。
「自立支援医療」月額負担上限額 | ||||||||
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額 | ||||||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | ||||||
低所得1 | 区市町村民税非課税世帯で、障害者または障害児の保護者の収入が80万円以下の人 | 2500円 | ||||||
低所得2 | 区市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | 5000円 | ||||||
中間的な所得1 | 区市町村民税非課税世帯でその税額が2万円未満の人 | 医療保険自己負担限度額、育成医療では、重度かつ継続の場合5000円 | ||||||
中間的な所得2 | 区市町村民税非課税世帯でその税額が20万円未満の人 | 医療保険自己負担限度額、育成医療では4万200円、重度かつ継続の場合1万円 | ||||||
一定所得以上 | 区市町村民税非課税世帯でその税額が20万円以上の人 | 公費負担の対象外、重度かつ継続の場合2万円 |
対象者 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者 |
必要書類 | 身体障害者手帳または療育手帳もしくは精神障害者福祉手帳、申請書、同意書、印鑑、本人及び世帯の収入状況がわかる証明書 |
申請期限 | 特に無し |
申請先 | お住まいの市区町村 |