心身に障害のあるこどもの親に月50,750円
国の制度で、障害児童の扶養手当。以下の症状の20歳未満の児童を育てている父母か養育者に支給されます。
◎精神の発達の遅延、精神の障害により日常生活に著しい制限がある
◎身体に重度または中度の障害や長期にわたり安静を必要とする病状
があり、日常生活に著しい制限がある
支給額は(物価指数により改定あり)、重度障害の場合は、月額50,750円、中度障害の場合は、月額33,800円です。
対象者 | 重度か中度の障害(具体的には下記のとおり)をもつ20歳未満の児童を育てる父母または養育者( 対象外は、児童の障害を事由に公的年金を受給している、児童が施設に入所してる、一定所得以上の場合)
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必要書類 | 特別児童扶養手当支給認定請求書、障害・所得の証明など |
申請期限 | 特に無し |
申請先 | お住まいの市区町村 |