重度障害児のために月14,480円
国による制度で、対象者は具体的には以下のとおりです。
◎20歳未満の児童で、身体障害者手帳1級及び2級の一部
◎20歳未満の児童で、療育手帳(東京都では愛の手帳)1度及び2度の一部
◎20歳未満の児童で、上記2つと同等の疾病、精神障害者
支給額は、月額14,380円です。手当の受給(申請)ができない方は、年齢が20歳以上の方 、施設等に入所されている方、当該障害を支給理由とする年金を受給されている方、所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。
対象者 | 20歳未満の在宅の重度障害児 |
必要書類 | 障害児福祉手当支給申請書、障害・所得の証明など |
申請期限 | 特に無し |
申請先 | お住まいの市区町村 |